島根県議会 2016-10-04 平成28年_総務委員会(10月4日) 本文
基本的には、飛行場についてもう少し具体的に述べさせていただきますと、航空機騒音の著しい第1種区域が告示されているということ、それから特定防衛施設の所在市町村であること、あるいはその進入表面下であることなど、騒音ですとか、あとまちづくりに及ぼす影響の程度ですとか、範囲等を総合的に判断をさせていただいて、特定防衛施設関連市町村として指定をさせていただいている状況でございます。
基本的には、飛行場についてもう少し具体的に述べさせていただきますと、航空機騒音の著しい第1種区域が告示されているということ、それから特定防衛施設の所在市町村であること、あるいはその進入表面下であることなど、騒音ですとか、あとまちづくりに及ぼす影響の程度ですとか、範囲等を総合的に判断をさせていただいて、特定防衛施設関連市町村として指定をさせていただいている状況でございます。
この道路でございますけれども、滑走路脇を走ることから、航路への影響がないような計画としているところでございまして、例えば航空法の規制、これによりまして、進入表面以下で道路の高さの制約、建築限界4.5メートルをとらなければいけないとか、空港施設への影響といたしましては、空港制限区域から2メートル離さなければいけない、こういった制限等がございまして、道路周辺から空港や日本海などを眺望できるエリア、これについては
現在はジェット機等の固定翼機が運用されている飛行場の進入表面下で農耕をされている方々に離着陸の状況などにより補償を実施しております。 地元漁業関係者から具体的な被害の申し出があれば、適切に対応していきたいというふうに考えております。 以上、簡潔でございましたが、御説明を終わらせていただきます。
告示日が昨年の十月三十日、施設変更の内容につきましては、空港の範囲、着陸帯、滑走路等の施設の状況、さらに進入区域、進入表面、転移表面等の滑走路増設に伴う制限表面の変更などが載っております。この中で特筆すべきは、供用開始予定期日というのが示されておりまして、平成三十七年、西暦で言いますと二〇二五年でございますが、三十七年三月三十一日を予定すると。
滑走路の増設によりまして、新たに進入表面と転移表面が設定されます。進入表面とは、航空機の離発着の際、安全を確保するために、また転移表面につきましては、航空機の着陸の際の進入を誤った場合、急旋回などをして離脱する場合の安全を確保するために、それぞれの表面で物件を制限するものでございます。したがいまして、進入表面につきましては、滑走路の前と後ろ、前後です。
滑走路増設によりまして、新たに進入表面と転移表面の二つの制限表面が設定されます。進入表面とは、航空機の離発着のための高さの制限でございます。また、転移表面とは、航空機が着陸を誤った場合に急旋回をして離脱するための高さの制限ということでございます。中ほどに制限表面を図示しております。滑走路の前後に進入表面、両側に転移表面がありますが、この面で建築物等の高さが制限されるということでございます。
ステップ3の段階では増設滑走路の南側の進入表面が都市高速道路に抵触するということで北側に二百メートルほどずらした案を提示しておりましたけれども、これを増設滑走路の南側を二メートル弱かさ上げすることによりまして、都市高速への抵触が避けられる。これによって滑走路の北端を合わせることができます。この結果として処理能力が高くなると、こういった案でございます。
航空法の問題につきましては、着陸するヘリコプターの使用者が、航空法第七十九条の規定によります場外離着陸場としての許可を受ける必要がございますが、暫定的ヘリポート予定地につきましては離着陸帯や進入区域、進入表面などの許可基準は満たせるものと考えております。
その内容といたしましては、県が進入表面として買収した用地内に、産業廃棄物が投棄されているとの情報が担当部署に寄せられたことから、平成14年の11月1日に港湾空港課及び青森県土整備事務所立ち会いのもとで、担当部署が当事者に現地を掘削させ、調査したところ、木くず、瓦れき類、火災現場からの残土を確認してございます。
それから、次に、滑走路3,000メートルの進捗状況等でございますが、これは、用地買収の関係でございますけれども、滑走路3,000メートル化事業における進入表面の用地取得状況ですが、平成13年度から関係者と交渉を進めておりまして、これまで、全体面積の約81%について契約が完了してございます。
しかも、その買収と補償について伺うわけでありますけれども、その買収をかけなければいけない理由とは、航空機の進入表面を確保するための用地買収であるということです。及び補償が伴ってくるわけでありまして、その具体的な場所、面積、人員、単価、買収費、そしてどの位置まで買収するのか、頂上が邪魔であれば頂上のどのあたりを買収する必要が出てくるのか、それについてお答えをいただきたいと思います。
27 ◯土木部参与 先ほど申し上げた80メートルというのは、いわゆる進入表面での制限が現在の1,200メートル滑走路と同じ制限の30分の1であり、それを超えると40分の1という進入表面の制限を受け進入角が低くなるので、その分、家などが障害物になるということから、家屋の移転が必要になる等の障害が出てくるということを申し上げた。
三沢対地射爆撃場周辺の天ヶ森・砂森地区の移転については、昨年三沢市及び三沢基地進入表面下町内会連合会から、射爆撃の訓練に伴う危険性、あるいは使用済み訓練弾の爆破処理に伴う騒音や振動というような問題があることから両地区の集団移転をお願いされたのが最近の出来事であります。
もう一点、F16の撤去を三沢基地進入表面下町内会連合会の方が求めている、県としても求めるべきそういうときではないかというお尋ねであります。
この間に、その進入表面下の住民を初めとしたいろんな怒りの声を市長は受けとめたと思うんですよ。しかし、間もなく、米軍が機体を捜査すると言ったのかしら、それで一応三沢市長は飛行再開を認めましたけれど、この問題について県から三沢市の方に何らかの対応があったものかどうかお尋ねしたいと思います。
航空機が離発着する場合には航空機に支障がないような空間の確保が要るわけでございますが、その場合の進入表面と申しますのが、飛行機が離発着する場合の制限のない面の確保。それから転移表面と申しますのは、その横の空間の確保というのが必要になります。あわせまして水平表面と申しまして、少し離れたところに空間の確保が必要になってまいりますが、この玄海東におきましては、おおむねそれは確保されている、と。
NLPについては、三沢市、同市議会、三沢基地進入表面下町内会連合会がともに絶対禁止を訴え続けてきております。また、県においてもこうした地域の意向を理解され、国関係機関及び米国側にNLPの中止を要請されたと承知しております。そのことで二点についてお尋ねいたします。まず第一点は、九月五日から七日にかけて行われたNLPの実施状況はどういうものであったのか。
日曜の夜の団らんのひとときのその平和を奪う突然の一方的訓練に対して、市民生活に騒音などの深刻な被害をもたらしていて、基地進入表面下町内会連合会あるいは三沢の市長さんが抗議をいたしまして、訓練中止などの抗議文を送ったということです。例えば三沢の市長さんなどは、いかなる理由があろうとも三沢飛行場での訓練を実施しないよう強く要請すると。
航空法40条は、飛行場の設置の許可をしたときには、同時に進入表面や移転表面、水平表面等の制限表面について告示をすることとし、同じく航空法49条は、告示をした後は、告示に示された進入表面や移転表面、水平表面の上に出る建物を設置してはならないとしています。
それから、資料の一ページに戻りまして、薄々私も現地で聞いておるんですが、土木部の方の資料の一ページの一番下の方に、前にも薄々は間接的には聞いたんですが、喜界島の港湾改修で、「喜界空港進入表面と湾港接岸船舶の交差を解消し」という、そこいらがよく私はわからんですが、それをちょっと説明を詳しくしてください。